司法書士・行政書士 和田正俊事務所

自筆証書遺言とは?メリットについて紹介

自筆証書遺言とは?メリットについて紹介

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残された家族が遺産分割などをめぐり、争いにならないようにする方法として遺言書を作成することがあります。
遺言書には大きく3つの種類があり、その中で作成しやすいといえるものが自筆証書遺言です。
今回は自筆証書遺言とは何か、メリットなどについて考えていきたいと思います。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成する遺言のことです。
民法で定められた遺言の方式の1つであり、公証役場などの手続きを経ず作成できるため、他のものにくらべ手軽にできる点が特徴です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には、主に以下のメリットがあります。

メリット①コストがかからない

自筆証書遺言のメリットとして、遺言者自身が手書きで作成するため費用がかからない点が挙げられます。
用紙と筆記用具があれば作成できるため、経済的な負担を抑えたい場合に適しています。
また公証役場とのやりとりや、赴くことをせず作成できるため、遺言の作成を思い立ったときにすぐに取り掛かることができます。

メリット②法務局で保管してもらうことができる

自筆証書遺言のメリットのひとつとして、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、法務局で保管してもらえることが考えられます。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
さらに、法務局での保管により、遺言書の存在が明確になり、相続開始後の検認手続きも不要です。
相続人の負担を軽減し、スムーズに相続手続きを行える可能性が高くなります。

自筆証書遺言を作成するときの注意点

自筆証書遺言を作成する場合の注意点として、作成した内容が相続人間のトラブルを招く可能性がある点です。
家族間の紛争を避ける目的で遺言書を作成する方は多くいらっしゃるかと思いますが、遺留分などといったことを考慮せずに、遺産の指定を行うと争いに発展してしまう可能性が高くなります。
また、遺言の内容が曖昧で、さまざまな解釈の余地があるようなケースでも、相続人がそれぞれの権利を主張し争いになってしまうことがあるので注意が必要です。

まとめ

今回は自筆証書遺言とは何か、またメリットや注意点などについて考えていきました。
自筆証書遺言は、非常に使いやすい遺言書である一方、内容次第では争いに発展しかねないリスクもあります。
そのため、自筆証書遺言の作成を検討した場合には行政書士や司法書士への相談を検討してください。