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相続は、人の死亡によって開始します。
相続が開始したら相続財産の調査をすすめます。次に故人の遺言がないかどうかを調査します。相続される人のことを被相続人といい、相続する人のことを相続人といいます。またそれぞれの相続分は、被相続人の親族関係などによって変動します。相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議を開始し、全員の合意の下で、遺産分割協議書を作成し、それに従って相続します。
不動産などの相続登記をして相続税を納付したら、相続が完了します。