司法書士・行政書士 和田正俊事務所

相続が発生したら

相続が発生したら

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相続は人の死によって開始します。ご家族がお亡くなりになったら、まずは役場に死亡届を提出する必要があります。
その際、医師の作成する死亡診断書を添付する必要があります。死亡届を提出しないと、火葬許可が下りませんので、早めに行う必要があります。

次に、遺産調査を行う必要があります。相続の対象となる遺産には、不動産や預金など相続すれば財産上プラスとなる積極財産の他、借金やローンなど相続すれば財産上マイナスとなる消極財産が含まれますので、ご注意ください。
また、故人の遺言があるかどうかを調査する必要があります。相続完了後に遺言が発見された場合、相続をはじめからやり直さなければならなくなりますので、ご注意ください。


遺産調査と並行して相続人の確定をする必要があります。万が一、故人に隠し子や前妻との子がいた場合、相続分が変動しますので、戸籍謄本などを取り寄せて調査する必要があります。
相続人調査は様々な資料と照らし合わせて行う必要がある非常に煩雑な作業ですので、お困りの際は専門家の司法書士・行政書士にお任せください。

遺産調査や相続人調査が終了したら、遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議では、各自の法定相続分に縛られることなく、相続分を決めることができます。遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、全相続人の署名と押印が必要となります。

相続分にしたがって相続したら、相続登記と相続税を納付して相続が完了となります。相続登記は、ご自身でもできますが、非常に煩雑な作業ですので、なにかお困りのことがございましたら専門家である司法書士にご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所では、大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市などの滋賀県南部を中心に滋賀県や京都府にお住まいの方からの「遺産調査」や「相続人調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。