司法書士・行政書士 和田正俊事務所

相続登記

相続登記

カテゴリ:記事コンテンツ

相続人調査や相続財産調査が終了して、遺産分割協議が終了した後は、遺産分割協議で決定した各自の相続分にしたがって相続をします。相続をしたのちは名義変更を行う必要があります。不動産の場合、特に登記が重要となります。
不動産の登記の目的は、自己の財産として不動産の面積や所在、所有者を登記簿に記載して公示することで権利関係を明らかにすることです。
登記をすることによって、権利を主張する第三者に自分のものだという所有権の主張をすることができます。

相続に伴う、不動産の登記変更を相続登記といいます。相続の場合は登記をせずにそのまま放っておくと、相続人が死亡してさらに相続が発生すると権利関係が複雑となって、より手間がかかってしまいます。そのため、不動産を相続した場合後々のトラブルを避けるために、相続が発生したら速やかに登記をしたほうが良いでしょう。

相続登記はご自身でも行うことができます。相続登記の申請は、対象となる不動産の住所地を管轄する法務局で行います。申請の方法は法務局で相談できますが、非常に煩雑な作業ですので、お困りの際は専門家の司法書士にご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所では、大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市などの滋賀県南部を中心に滋賀県や京都府にお住まいの方からの「相続登記」や「相続財産調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。