司法書士・行政書士 和田正俊事務所

遺言書作成

遺言書作成

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遺言書を作成することで、遺産を巡る家族の骨肉の争いを回避することができます。しかし、遺言の内容が漠然としたものであったり、不備があったりすると、それがもととなって紛争の種となる可能性もありますので、不備のない遺言を作成する必要があります。

遺言にはできることとできないことがあります。遺言事項以外のことを遺言書に書いても法的な効力は生じません。
遺言事項以外のことも遺言書に記載できますが、それを実現するかどうかは遺族の判断に依ります。遺言事項には、財産処分に関することや自分に関することなどが含まれます。遺言事項かどうかわからない場合は、専門家である司法書士に、お気軽にご相談ください。

また、相続人の中で非行をしたことなどから、遺産を渡したくない相続人は廃除をすることができます。逆に、相続人でなくとも遺言で財産を遺贈することもできます。
遺言を確実に執行させたい場合には、遺言執行者を遺言書で指名することも可能です。遺言書は民法で規定している条件を満たしていなければ無効となります。なにかご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所では、大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市などの滋賀県南部を中心に滋賀県や京都府にお住まいの方からの「遺言」や「遺言事項」、「遺言執行者」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。