相続登記の義務化とは?期限を過ぎたときのペナルティは?
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2024年4月より、これまで期限の定めのなかった相続登記が義務化されました。
今回は、そもそも相続登記とはどのような手続きなのか、また相続登記の期限を過ぎたときのペナルティなどについて考えていきたいと思います。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。
不動産など遺産の分割をする場合、各相続人間の取得分は、遺言や遺産分割協議などによって決められます。
これらの取り決めの効力は、相続人や受遺者間でのみ発揮されます。
したがって、第三者に対して、不動産の所有権を主張するためには、相続登記を行い、取得者の名義にしなければなりません。
そのため、相続によって取得した不動産の売却などを考えた場合には、取引前に相続登記を行う必要があるのです。
相続登記が義務化された理由は?
相続登記が義務化された主な理由は、所有者不明の土地問題の解消です。
2024年4月より前、相続登記は任意であったため、相続人に名義変更がされず所有者がわからない土地が全国で増加していました。
所有者不明の土地は、公共事業の推進や災害復旧の妨げとなるほか、再開発や利活用が進まないなどトラブルになりえます。
この問題を解決し、土地の円滑な利用を促進するために、相続登記の義務化が導入されました。
相続登記の期限が過ぎたときのペナルティ
相続登記は、自己の相続を知り、不動産を取得できることを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。
正当な理由なく期限を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
期限に間に合わない場合や、遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合には、「相続人申告登記」を検討すべきです。
相続人申告登記は、相続人が不動産の所有権を取得した旨を簡易的に登記する制度で、これにより相続登記の義務を果たしたとみなされ、過料の対象外となります。
まとめ
今回は、相続登記の義務化や期限が過ぎたときのペナルティについて簡単に紹介していきました。
相続登記の手続きは、さまざまな書類を集めなければならなかったり、不備があったりすると再申請しなければいけない可能性もあります。
相続登記を行う時間が割けなかったり、不安な場合には司法書士に相談することをおすすめします。