自筆証書遺言とは?メリットについて紹介
残された家族が遺産分割などをめぐり、争いにならないようにする方法として遺言書を作成することがあります。
遺言書には大きく3つの種類があり、その中で作成しやすいといえるものが自筆証書遺言です。
今回は自筆証書遺言とは何か、メリットなどについて考えていきたいと思います。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成する遺言のことです。
民法で定められた遺言の方式の1つであり、公証役場などの手続きを経ず作成できるため、他のものにくらべ手軽にできる点が特徴です。
自筆証書遺言には、主に以下のメリットがあります。
自筆証書遺言のメリットとして、遺言者自身が手書きで作成するため費用がかからない点が挙げられます。
用紙と筆記用具があれば作成できるため、経済的な負担を抑えたい場合に適しています。
また公証役場とのやりとりや、赴くことをせず作成できるため、遺言の作成を思い立ったときにすぐに取り掛かることができます。
自筆証書遺言のメリットのひとつとして、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、法務局で保管してもらえることが考えられます。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
さらに、法務局での保管により、遺言書の存在が明確になり、相続開始後の検認手続きも不要です。
相続人の負担を軽減し、スムーズに相続手続きを行える可能性が高くなります。
自筆証書遺言を作成する場合の注意点として、作成した内容が相続人間のトラブルを招く可能性がある点です。
家族間の紛争を避ける目的で遺言書を作成する方は多くいらっしゃるかと思いますが、遺留分などといったことを考慮せずに、遺産の指定を行うと争いに発展してしまう可能性が高くなります。
また、遺言の内容が曖昧で、さまざまな解釈の余地があるようなケースでも、相続人がそれぞれの権利を主張し争いになってしまうことがあるので注意が必要です。
今回は自筆証書遺言とは何か、またメリットや注意点などについて考えていきました。
自筆証書遺言は、非常に使いやすい遺言書である一方、内容次第では争いに発展しかねないリスクもあります。
そのため、自筆証書遺言の作成を検討した場合には行政書士や司法書士への相談を検討してください。
2024年4月より、これまで期限の定めのなかった相続登記が義務化されました。
今回は、そもそも相続登記とはどのような手続きなのか、また相続登記の期限を過ぎたときのペナルティなどについて考えていきたいと思います。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。
不動産など遺産の分割をする場合、各相続人間の取得分は、遺言や遺産分割協議などによって決められます。
これらの取り決めの効力は、相続人や受遺者間でのみ発揮されます。
したがって、第三者に対して、不動産の所有権を主張するためには、相続登記を行い、取得者の名義にしなければなりません。
そのため、相続によって取得した不動産の売却などを考えた場合には、取引前に相続登記を行う必要があるのです。
相続登記が義務化された主な理由は、所有者不明の土地問題の解消です。
2024年4月より前、相続登記は任意であったため、相続人に名義変更がされず所有者がわからない土地が全国で増加していました。
所有者不明の土地は、公共事業の推進や災害復旧の妨げとなるほか、再開発や利活用が進まないなどトラブルになりえます。
この問題を解決し、土地の円滑な利用を促進するために、相続登記の義務化が導入されました。
相続登記は、自己の相続を知り、不動産を取得できることを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。
正当な理由なく期限を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
期限に間に合わない場合や、遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合には、「相続人申告登記」を検討すべきです。
相続人申告登記は、相続人が不動産の所有権を取得した旨を簡易的に登記する制度で、これにより相続登記の義務を果たしたとみなされ、過料の対象外となります。
今回は、相続登記の義務化や期限が過ぎたときのペナルティについて簡単に紹介していきました。
相続登記の手続きは、さまざまな書類を集めなければならなかったり、不備があったりすると再申請しなければいけない可能性もあります。
相続登記を行う時間が割けなかったり、不安な場合には司法書士に相談することをおすすめします。
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