遺産分割協議
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相続人調査や相続財産調査が終了し、遺言書が無いまたは不備がある場合にだれにどの財産を相続させるかを決定する遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。
もし、相続人の中に未成年者や精神疾患などで正常な判断ができないと思われる相続人がいる場合、代理人を立てる必要があります。
未成年者の代理人は、法定後見人が行いますが、もしその法定後見人も相続人にあたるときに、親が相続をするのに子が相続放棄をする場合には、利害相反になりますので、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議が終了した後は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。署名と押印がされて初めて効力のある遺産分割協議書となります。
司法書士・行政書士和田正俊事務所では、大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市などの滋賀県南部を中心に滋賀県や京都府にお住まいの方からの「遺産調査」や「相続人調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。