生前対策と贈与
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相続の対策は生前から始まるものもあります。その典型例として、相続税の対策が挙げられます。相続税の対策は、被相続人が贈与を活用して相続財産それ自体を減らす方法が一番有力です。
生前贈与は、被相続人がご存命の間に、贈与者と受贈者の双方の合意のもと、無償で贈与を行うことをいいます。生前贈与の主な目的は、相続税の節税がメインとなります。年間110万円の非課税枠を活用して、相続税の節税を行うこととなります。
生前贈与のメリットは、相続税の節税ができることが挙げられます。上述のように年間の110万円の非課税枠を活用することで節税をすることができます。
また、特定の人に確実にご自身の財産を相続させることができることも挙げられます。遺言では、内容や形式に不備があると無効となってしまいます。
しかし、生前贈与を活用することで、自由に贈与したい人を選んで、特定の財産を確実に贈与することができます。
一方で、生前贈与のデメリットは、多少の税金が発生してしまうことです。また、不動産などの場合は贈与の際に、不動産の登記を変更しなければなりませんので、登記免許税などが発生してしまいます。加えて、被相続人の死から三年以内に行われた生前贈与は、相続時に相続財産に含まれて計算されますのでご注意ください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所では、大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市などの滋賀県南部を中心に滋賀県や京都府にお住まいの方からの「生前対策」や「相続財産調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。